資金決済法に基づく表示

■前払式支払手段の名称

せたがやPay

■前払式支払手段発行者

世田谷区商店街振興組合連合会

■支払可能金額等

保有できる上限は、以下のとおりです。
・16歳以上: 100,000せたがやコイン

■有効期間又は有効期限

有効期間は、せたがやコインの最終利用履歴(最後にせたがやコインを購入(チャージ)した日/付与された日または消費した日のいずれか遅い日)から起算して1年後の応当日の属する月の月末です。

■資金決済法第14条第1項の趣旨及び同法第31条第1項に規定する権利の内容

本会の都合により、本サービスを利用することができなくなることによって生じるリスクからせたがやPayアカウント保有者を保護するために、資金決済法第14条第1項に基づき、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法第3条第2項に定めるところにより算出したものをいいます)の2分の1以上の金額について発行保証金保全契約を締結しています。
なお、せたがやPayアカウント保有者は、こちらの発行保証金から、前払式支払手段に係る債権に関して、本会に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利があります。

■発行保証金の保全の方法

本会は、資金決済法第14条第1項に基づく発行保証金について、昭和信用金庫との間で発行保証金保全契約を締結する方法によって保全しています。

■利用者に発生した損失の補償方針

本会は、せたがやPayアカウント保有者が意図せずにせたがやPayアカウントが不正利用されたことにより、せたがやPayアカウント保有者が被った損害に対して、所定の補償条件を満たすことを前提に、第三者から回収できた金額(第三者から補償を受けた金額を含む)を差し引いた金額を補償限度額の範囲内で補償します。詳細はせたがやPay利用規約第26条(不正利用に係る補償制度)をご覧ください。


■お問い合わせ先

世田谷区商店街振興組合連合会「せたがやPay」事務局
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ
メールアドレス:contact@setagayapay.com
電話:03-3414-1432


■ご利用いただける場所の範囲

せたがやPay取扱加盟店でご利用いただけます。せたがやPayアプリのホーム画面下部の「探す」からご確認いただけます。

■ご利用上の注意

以下の規約等をご覧ください。

■規約等

「世田谷区内共通商品券規約」「世田谷区内共通商品券規程」「せたがやPay利用規約」をご確認ください。

■未使用残高のご確認方法

せたがやPayアプリでご確認いただけます。